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執筆者の写真齋藤正暢

民泊許可取得までの要件概要(戸建編)


2018年6月より民泊のための法律「住宅宿泊事業法」が施工されます。いわゆる「民泊」ですね。

お客様より相談のあった物件で民泊に良さそうな物件があったので民泊許可を取得するまでどのような要件があるのかを少し調べてみました。


民泊として利用します。という届出を出して、受理されるまで。

のザックリ主な要件だけ記載します。

本記事では、目黒区で戸建を民泊施設として利用する場合についてです。他の区でもほとんど変わりはないと思いますが、区ごとにきちんと調べられてください。

第一関門:室内設備

以下のものが設けてあること。

・台所

・浴室

・トイレ

・洗面設備

これはクリアしますね。ぼくが今回相談をうけたものは洗面台がありませんでしたが。。

第二関門:床面積

一人あたり3.3㎡以上が必要です。

これは居室面積を指しているそうで、階段は含めないそうです。

まぁ、まず問題なくクリアしますね。

第三関門:営業日の制限

目黒区内全域において、日曜日午後0時から、金曜日午前12時までは営業することができません。

つまり、金曜日と土曜日のみ宿泊させることができる。ということです。

これはビックリでした。不動産投資としてお考えの方にとっては、週2日の営業であれば、利益をあげるのは物凄く難しいですよね。

どう利用したら良いのだろう。と考えました。主に以下2つです。

・民泊✕旅館業

・民泊✕賃貸業

ここでは上記2点についての説明は省きます。

第四関門:消防法令適合通知書の取得

民泊の届出時に消防法令適合通知書も併せて提出すること。と定められています。これは、最寄りの消防署で交付申請を行うことにより、立入検査等があり、これをクリアしたら、取得できるようです。

検査クリアのためには主に下記のものを設置する必要があります。

(宿泊室の床面積合計が50㎡以下の場合)

・自動火災報知設備

・誘導灯

・防炎物品の使用(防災カーテンなど)

消防法令適合通知書の取得には、収容人数や市区町村の火災予防条例によりその他の届出が必要となる場合があるそうです。最寄りの消防署に事前相談のうえ、訪問されたほうが良さそうです。間取り図の持ち込みも必要とのこと。


民泊の消防法令上の用途について

第五関門:周辺住民等への周知

届出を行う15日前までに周知が必要です。

では具体的にはどのような事をするのか。

1.宿泊施設の玄関or門扉に掲示。

  民泊施設として利用することをA4サイズで。

2.約10m圏内のすべての住宅にポスティング。

  記載内容

  ・住宅の所在地

  ・連絡先

  ・民泊事業を営もうとする旨

  ・事業開始予定年月日

  ・掲示、書面による周知年月日

ポスティングを行うにあたり、区への許可申請等は不要だそうです。

第六関門:建物の診断書の取得(家主不在型の場合)

建築士による診断書が必要となるそうです。

詳細は省かせていただきます。

第七関門:管理業者の委託

下記事項をクリアできない場合、管理業者への委託が必要です。

・30分以内で駆けつけることができること。

・シーツ、掃除等を常にできること。

・鍵の受け渡しを本人が管理できること。

普通は無理ですね。

よって、管理業者への委託が必要となるそうです。

この管理業者についても定めがあり、観光庁に登録している事業者に委託することが必要だそうです。

第八関門:届出時の必要書類

・住民票の写し

・マイナンバーカードおよび写し

・宿泊施設の全部事項証明書(謄本)

・宿泊施設の図面、全体の間取り図、各階図面

・部屋ごとの面積がわかるもの

・その他(要確認)

まとめ

さほど難しい要件はありませんが、面倒なことが多いですね。

お忙しい方は、行政書士さんなどに依頼するコストも含めて考えた方が良いと思いました。

なんでもやってみないと分からないので民泊事業も事業者登録をして管理も行ってみたいと思いました。

民泊について調べる機会をつくってくださったお客様に感謝。

ここまで読んでくださった方、どうもありがとうございました!

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