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STEP 3 媒介契約の締結

書類の山

売却不動産の事前調査内容

媒介契約の種類

媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

「指定流通機構」への登録義務

販売状況の報告義務(定期連絡)

専属専任

専任

○ 5営業日以内

​ 週間に1回以上

○ 7営業日以内

○ 2週間に1回以上

一般

× 登録義務なし

× 報告義務なし

複数業者との契約

売主様自ら発見した相手との取引

×

×

×

定期連絡

実施した販売活動内容や広告サイトへのアクセス数、買主様からのお問い合わせ状況等を、文書またはメールにてご報告します。 
なお、当社においては一般媒介契約においても定期連絡を実施しています。

専属専任・専任媒介契約と一般媒介契約の違い

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レインズの仕組み

国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているネットワークシステムが「レインズ」です。 
レインズを運用している不動産流通機構に会員登録している不動産会社が、不動産物件情報をレインズに登録すると、 
多くの取引関係者がリアルタイムにて情報交換を行うことができ、不動産をお探しの多くのお客様に紹介をすることができます。

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物件状況等報告書・設備表の記入

物件状況等報告書

売却する物件の建物・土地・周辺環境等について売主様が知っている事柄を買主様にお伝えするための資料です。

  • 雨漏り

  • シロアリの害

  • 給排水管、排水桝の故障

  • 境界について

  • マンション管理に関する事項等

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設備表

売却する物件の設備の有無や状況、どのような状態で買主様に引き渡すかをお伝えするための資料です。

  • 給湯関係

  • 空調関係

  • 水廻り関係

  • その他設備等

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ホームセクションだからできること

建物状況調査

2018年4月の宅地建物取引業法の改正により、宅地建物取引業者との媒介契約書に「建物状況調査」のあっせんの有無が記載されております。ホームセクションでは築30年以内の戸建については、当社の費用負担により調査会社へ「建物状況調査」を依頼し実施いたします。 
※一部対象外となる場合があります

概念の説明
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